日本人と在留資格のない外国人が結婚し日本で生活をする場合、
在留資格「日本人の配偶者等」が必要です。
ご自身で申請する事も可能ですが、不許可になった場合、
再申請できますが、ハードルが上がります。
最悪、結婚したが日本では一緒に暮らせず、相手の国で生活をするか、
別居するかと言った良い選択肢が残っていません。
ご不安な方は、当事務所にお尋ねくださいませ。
在留資格「永住者」は、一般的な就労ビザや家族滞在などと違い、
在留期限がなくなるので、更新不要(在留カード自体の更新は必要)、
就労制限がなくなるので、週28時間以上アルバイトやパチンコ屋さんでも働く事が可能です。
そして、起業をしたい場合も、500万円を準備する必要はなく、
日本人同様に1円から会社を設立する事が可能です。
また、社会的信用度も増すので、住宅ローンなども他の在留資格より、
通りやすくなので、日本に住んでいる外国の方で、帰化を希望の方以外は、
取得を目指していただきたい、在留資格です。