日本人と在留資格のない外国人が結婚し日本で生活をする場合、
在留資格「日本人の配偶者等」が必要です。
ご自身で申請する事も可能ですが、不許可になった場合、
再申請できますが、ハードルが上がります。
最悪、結婚したが日本では一緒に暮らせず、相手の国で生活をするか、
別居するかと言った良い選択肢が残っていません。
ご不安な方は、当事務所にお尋ねくださいませ。
日本での就業関連の代表的なビザです。
IT関連業務から通訳などが該当しますが、単純労働は含まれません。
また、業務内容が制限されており、該当業務からかけ離れた業務等は行えないため、注意が必要です。
就労系の在留資格の中で法務大臣の裁量が大きい為、色々と精査される場合もあります。
また、本人に問題がなくとも、会社になんらかの問題が有った場合、不許可となる場合もあります。
経験のある行政書士に相談することをおすすめ致します。