日本人と在留資格のない外国人が結婚し日本で生活をする場合、
在留資格「日本人の配偶者等」が必要です。
ご自身で申請する事も可能ですが、不許可になった場合、
再申請できますが、ハードルが上がります。
最悪、結婚したが日本では一緒に暮らせず、相手の国で生活をするか、
別居するかと言った良い選択肢が残っていません。
ご不安な方は、当事務所にお尋ねくださいませ。
日本にて起業をする場合、必要となる代表的な在留資格です。
無論、中古車販売業を営む場合、古物商など個別に申請が必要となる場合があります。
また、会社設立はご自身で設立なさる方がおりますが、在留資格の申請を考えると、
最初から経験のある司法書士さんや行政書士に依頼する事をお勧めします。
まれに、会社設立は問題はないのですが、在留資格で問題となる事案があります。